日本室内楽振興財団は、わが国における室内楽の水準向上・普及を図り、もってわが国の芸術文化の充実に寄与することを目的として設立されました
当財団では、室内楽振興のために室内楽に関する各種の活動に助成を行います

助成金申請の手引き

1.助成の対象となる事業 

1. 各種室内楽の演奏活動
(この場合の室内楽とは、原則として2重奏から9重奏で声楽は対象外)
2. 室内楽に関する調査研究,教育普及活動
3. 芸術的水準が高く室内楽の振興、啓蒙普及的意義のある活動
(アマチュアは対象外)
4. その他、当財団設立目的に適う活動

2.助成の対象となる事業者

1. 上記1.に該当する演奏者(個人・団体)
2. 上記1.に該当する自主事業を行う音楽ホール
3. 上記1.に該当する自主事業を行う各種事業体、各種団体
(下記3.の要件がすべて該当し、最終的に適切な処理が確約されたものに限る)

3.助成金交付の必要要件

  1.

事業に関する経費が不足していること
2. 計画的かつ合理的な基準で予算が算定されていること
3. 助成金の交付を受けることにより、事業が適切に行われる見込みがあること
4. 将来性があり、なおかつ継続性のある事業であること
5. 事業終了後、事業報告書に添付する各種支払いによる領収証は、すべて支払先の業者及び個人の発行したものが提出可能であること
(請求書や明細書類の添付やマネジメント会社発行の領収証添付も認めません)

4.助成率および助成限度額

助成率は事業経費の3分の1以内とし、助成限度額は100万円
但し、事業経費の3分の1以内であっても申請された収支予算合計の差額分を超える申請はできません。
      
 

5.申請手続き

1. 交付申請
助成金申請書、印刷費の見積書、参考資料(今までに催された演奏会・講習会等のチラシ・パンフレット・レポートその他の印刷物等)を添え提出してください。
(注* 申請書類が不備な場合は選考の対象外となります)

  2.

申請書には他財団、その他の団体等からの助成金、補助金および寄付金等を受けた場合(申請中も含む)その旨を金額と共に、交付先(申請先の)団体名を明記してください。
3. 申請控えとして、提出物のコピーを必ず保管してください。
 

6.受付け期間

1. 毎年4月1日〜翌年3月31日の間の事業を、前年の9月1日より受付け開始をし、10月31日(必着)を締切日とします。
2. 期限を過ぎてからの申請書は一切受付けません。
3. 申請書類や添付書類等に不備があった場合、訂正や追加が締切日までにできるよう余裕をもって持参又は郵送してください。
 

7.採否決定の通知

採否の決定は、提出された申請書類審査後、選考委員会の審議を経て理事会の承認を得た上で、書面にて通知します

 

8.事業完了報告

事業報告書、収支決算書及び支出を証明する領収証、印刷物等は、事業終了後1カ月以内に提出して下さい。

9.印刷物への明記

助成金交付決定が決まった事業に関するすべての印刷物には、「助成 公益財団法人 日本室内楽振興財団 」と明記して下さい。但し、書体は問いません。
注:各種事業のプログラムへの財団名明記は表紙に限ります。また、すべての印刷物は、事業終了後、事業報告書と共に提出していただきます

10.助成金の交付

事業報告書、収支決算書の他規定に基づく各種提出物の審査後、助成金を交付します。
 

11.助成金の交付の取消し

1. 事業報告書など規定の提出書類が、当該事業終了後1カ月以内に提出されなかった場合
2. 提出書類が不備または、不足している場合
 3. 申請書の内容と事業報告書の内容が異なる場合
4. 各項目ごとの予算額と決算額に20%を超える差違が生じた場合
5. 決算報告書と領収証等の金額が相違する場合
6. 領収書等に記してある業者名(個人名)、住所、電話番号、日付、金額、明細、但し書きなどが不明瞭な場合
 7. 申請書に他の財団や、団体からの助成金、補助金、寄付金等を受け取る予定の記載がない場合や、受けたことが事業報告書に明記されていない場合
 8. 対象外経費を計上した場合
 9. すべての印刷物に助成 公益財団法人 日本室内楽振興財団と明記されていない場合
10. 上記の他、申請要項に基づく規定等が守られていない場合
 

12.助成対象外経費

1. 交通費のうち新幹線のグリーン席、個室、飛行機のファーストクラス・ビジネスクラスの料金
2. タクシー利用料金や自動車のガソリン代、駐車場代
3. 事業当日に直接必要としない滞在に関わる費用(宿泊、交通費、滞在日当など)
4. 同伴者費用(出演者以外の人が使用した費用)
5. 団体または個人の事務所諸経費(人件費を含む事務所維持管理費ならびに、電話、FAX、PC等の使用料、OA機器用備品の他事務用品等の費用)
6. 衣裳製作費、貸衣装代、花代
 7. 演奏に直接必要としない装飾品類及びそれに付随するものや録音等に関わる費用
8. 弦楽器の弦、その他の楽器の備品、五線紙等、奏者もしくは専門分野において、日常的に必要とされる備品や、専門誌などの費用
9. 演奏会当日以外の練習会場費用、事前演奏会(プレイベント)等の費用
10. 申請者が、自ら出演する場合の本人(団体分含む)の報酬
11. スタッフ食事代(弁当代含む)、パーティー費、レセプション費、懇親会費、接待とみられる食事代、喫茶代を含むすべての飲食費用
12. マネージメント料、各種手数料等
 

13.その他

1. 申請事業は日本国内での事業とし、申請者は日本在住に限ります。
2. 助成金申請金額は、10万円からで、端数は1万円単位までとします。
3. 申請書に添付する印刷費の見積書発行業者と、実際に使用する印刷業者は同一業者とします。
4. 助成金交付事業決定通知後の申請書類の内容変更は認めません。
5. 交通費の計上は、公共の乗り物に限ります。(事業終了後に提出する領収書は、交通費を受取った人の領収書ではなく、各鉄道会社、航空会社、旅行代理店等でチケットを購入した時に発行したものとします)
6. 決算書と共に提出する領収証は、正規のもので、コピーは不可。
7. 宣伝費は雑誌に掲載の場合、雑誌名及び何月号に掲載かを記入、新聞掲載の場合は、新聞名と日付を記入し、いずれも事業報告書(決算書)提出の際、掲載されている写しをすべて提出していただきます。
8. 申請について不明な点は、必ず事前に問い合わせたうえで記入し提出してください。
9. 助成金交付決定の通知後、やむを得ず申請内容の変更が生じた場合はすみやかに連絡をし、変更が可能である承諾を必ず得てください。
連絡をしないで、承諾がないまま事業を終了し、報告書を提出されても、助成金の交付はいたしません。又、内容変更は場合によって了承されず交付決定の取消となることもあります。
10. 各支出、収入においては、先方へ問い合せをすることがあります。

助成金申請書、事業報告書等に関することは、
下記助成担当までお問合せ下さい

 公益財団法人 日本室内楽振興財団

〒540-8510大阪市中央区城見2-2-33
TEL 06-6947-2183
FAX 06-6947-2198