定     款


公益財団法人日本室内楽振興財団

1章 総  則
(名称)
1条 この法人は、公益財団法人日本室内楽振興財団と称する。英文名をJapan Chamber Music Foundationと称し、その略称英文名をJCMFと称する。
(事務所)
2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(目的)
3条 この法人は、室内楽に関する国際的なコンクールや演奏会を開催するとともに室内楽の各種活動に対する助成を行うことにより、室内楽の水準の向上を図り、もって我が国の芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  • (1)
  • 国際的な室内楽のコンクールの開催
  • (2)
  • 室内楽の演奏会の開催
  • (3)
  • 室内楽の演奏活動に対する助成
  • (4)
  • 室内楽に関する調査研究
  • (5)
  • 室内楽に関する広報誌等の発行
  • (6)
  • その他、目的を達成するために必要な事業
  • 2
  • 前項第2号の事業は、日本全国で行う。
  • 3
  • 同項第3号の事業は、日本全国からの申請のなかから選考委員会において選ばれ、理事会で承認された活動に対して行う。
2章 資産及び会計
(基本財産)
5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な次に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。
  • (1)
  • 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  • (2)
  • 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  • (3)
  • 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  • 2
  • 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
7条 この法人の事業計画書、収支予算書等については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  • 2
  • 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  • (1)
  • 事業報告
  • (2)
  • 事業報告の附属明細書
  • (3)
  • 貸借対照表
  • (4)
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6)
  • 財産目録
  • 2
  • 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • (1)
  • 監査報告
  • (2)
  • 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • (3)
  • 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (4)
  • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3章 評 議 員
(評議員)
9条 この法人に評議員15名以上25名以内を置く。このうち、音楽評議員は3名以内とする。
  • 2
  • 評議員のうち、1名を評議員会議長として評議員会で選任する。
(音楽評議員)
10条 音楽評議員とは、音楽に関する専門的且つ豊かな識見を有し、評議員会で選任されたものをいう。
(評議員の選任及び解任)
11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
  • 2
  • 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  
  • (1)
  • 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  • 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  • 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 当該評議員の使用人
  • ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
  • ハ又はニに掲げる者の配偶者
  • ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
 
  • (2)
  • 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
  • 理事
  • 使用人
  • 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  • 次に掲げる団体においてその職員(国会議員および地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  • @
  • 国の機関
  • A
  • 地方公共団体
  • B
  • 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  • C
  • 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  • D
  • 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  • E
  • 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  • 3
  • この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(任期)

12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。  
  • 2
  • 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  • 3
  • 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
13条 評議員は、無報酬とする。
  • 2
  • 音楽評議員に対して、各年度の総額が、450,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める「役員等の報酬並びに費用に関する規程」に従って報酬等を支払う。
4章 評議員会

(構成)

14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
15条 評議員会は、次の事項について決議する。   
  • (1)
  • 理事及び監事の選任及び解任
  • (2)
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • (3)
  • 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4)
  • 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (5)
  • 定款の変更
  • (6)
  • 残余財産の処分
  • (7)
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • (8)
  • その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。  
  • 2
  • 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が評議員会を招集する。
  • 3
  • 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2
  • 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • (1)
  • 監事の解任
  • (2)
  • 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3)
  • 定款の変更
  • (4)
  • 基本財産の処分又は除外の承認
  • (5)
  • その他法令で定められた事項
  • 3
  • 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

19条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
20条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会での報告があったものとみなす。
(議事録)
21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2
  • 出席した議長及び評議員のうち2名が前項の議事録に記名押印する。
5章 役  員
(役員)
22条 この法人に、次の役員を置く。
  • (1)
  • 理事 5名以上15名以内、うち音楽理事は3名以内
  • (2)
  • 監事 2名
  • 2
  • 理事のうち会長、理事長は代表理事とする。
  • 3
  • 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とし、常務理事と称する。
(音楽理事)
23条 音楽理事とは、音楽に関する専門的且つ豊かな識見を有し、評議員会で選任されたものをいう。
(役員の選任)
24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、理事長及び常務理事は、理事会において理事のなかから選定する。
3 監事は、この法人の理事又は職員を兼ねることができない。
  • 4
  • 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  • 5
  • 他の同一の団体の理事又は職員である者その他これに準ずる相互に密接に関係のある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  • 6
  • 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人の業務を総覧し、この法人を代表する。
  • 3
  • 理事長は、会長を補佐しこの法人の業務を総括し、この法人を代表する。会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
  • 4
  • 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務に従事する。理事長に事故あるとき又は欠けたときは常務理事がその業務執行に関わる職務を代行する。
  • 5
  • 会長、理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 2
  • 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 2
  • 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 3
  • 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 4
  • 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  • (1)
  • 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2)
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(役員に対する報酬等)
29条 役員は、無報酬とする。
  • 2
  • 常勤の理事及び音楽理事には、評議員会において別に定める「役員等の報酬並びに費用に関する規程」に従って報酬等を支払う。
6章 理事会

(構成)
30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
31条 理事会は、次の職務を行う。
  • (1)
  • この法人の業務執行の決定
  • (2)
  • 理事の職務の執行の監督
  • (3)
  • 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
32条 理事会は、理事長が招集する。
  • 2
  • 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
(議長)
33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
  • 2
  • 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その理事会において、出席した理事の互選により、理事会の議長を選出する。
(決議)
34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
35条 前条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  • 2
  • 前項の規定は第25条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2
  • 出席した代表理事(全員)及び監事(全員)は、前項の議事録に記名押印する。
7章 顧  問
(顧問)
38条 この法人に、任意の機関として若干名の顧問を置くことができる。
  • 2
  • 顧問は、理事会の承認を得て理事長がこれを委嘱する。
  • 3
  • 顧問は、この法人の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。
  • 4
  • 顧問のうち特別顧問は、特段の重要事項について理事長の諮問に応ずる。
  • 5
  • 顧問には、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
(顧問に対する報酬等)
39条 顧問は、無報酬とする。
  • 2
  • 顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第8章 賛助会員
(賛助会員)
第40条 この法人の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人又は団体を、この法人の賛助会員とすることができる。
  • 2
  • 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
9章 選考委員会及び委員
(選考委員会及び委員)
41条 この法人に、第4条第3号に掲げる事業の助成の対象となるものを選考するため、選考委員会を置く。   
  • (1)
  • 選考委員会は、各音楽分野から5名以上10名以内の委員をもって組織する。
  • (2)
  • 前号の委員は、学識経験者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
  • (3)
  • 選考委員には、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」とあるのは「選考委員」と読み替えるものとする。
 
  • 2
  • 前項に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し、必要な事項は、別途「選考委員会規程」で定める。
10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  • 2
  • 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
43条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときは除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
11章 事務局
(事務局)
46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 2
  • 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  • 3
  • 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
  • 4
  • 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
12章 公告の方法
(公告の方法)
47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
(実施細則)
48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

平成23年11月1日施行

 定款