
定 款
公益財団法人日本室内楽振興財団
| 第1章 総 則 | |
| (名称) | |
| 第1条 | この法人は、公益財団法人日本室内楽振興財団と称する。英文名をJapan Chamber Music Foundationと称し、その略称英文名をJCMFと称する。 |
| (事務所) | |
| 第2条 | この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。 |
| (目的) | |
| 第3条 | この法人は、室内楽に関する国際的なコンクールや演奏会を開催するとともに室内楽の各種活動に対する助成を行うことにより、室内楽の水準の向上を図り、もって我が国の芸術文化の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事業) | |
| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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| 第2章 資産及び会計 | |
| (基本財産) | |
| 第5条 | この法人の目的である事業を行うために不可欠な次に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。
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| (事業年度) | |
| 第6条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| (事業計画及び収支予算) | |
| 第7条 |
この法人の事業計画書、収支予算書等については、毎事業年度開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
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| (事業報告及び決算) | |
| 第8条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
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| 第3章 評 議 員 | |
| (評議員) | |
| 第9条 | この法人に評議員15名以上25名以内を置く。このうち、音楽評議員は3名以内とする。
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| (音楽評議員) | |
| 第10条 | 音楽評議員とは、音楽に関する専門的且つ豊かな識見を有し、評議員会で選任されたものをいう。 |
| (評議員の選任及び解任) | |
| 第11条 |
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
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(任期) |
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| 第12条 |
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
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| (評議員に対する報酬等) | |
| 第13条 |
評議員は、無報酬とする。
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| 第4章 評議員会 | |
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(構成) |
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| 第14条 | 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
| (権限) | |
| 第15条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
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(開催) |
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| 第16条 | 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
| (招集) | |
| 第17条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
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| (決議) | |
| 第18条 |
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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(決議の省略) |
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| 第19条 | 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
| (報告の省略) | |
| 第20条 | 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会での報告があったものとみなす。 |
| (議事録) | |
| 第21条 |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
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| 第5章 役 員 | |
| (役員) | |
| 第22条 | この法人に、次の役員を置く。
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| (音楽理事) | |
| 第23条 | 音楽理事とは、音楽に関する専門的且つ豊かな識見を有し、評議員会で選任されたものをいう。 |
| (役員の選任) | |
| 第24条 |
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 会長、理事長及び常務理事は、理事会において理事のなかから選定する。 3 監事は、この法人の理事又は職員を兼ねることができない。
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| (理事の職務及び権限) | |
| 第25条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。 2 会長は、この法人の業務を総覧し、この法人を代表する。
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| (監事の職務及び権限) | |
| 第26条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
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| (役員の任期) | |
| 第27条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
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| (役員の解任) | |
| 第28条 |
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
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| (役員に対する報酬等) | |
| 第29条 |
役員は、無報酬とする。
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| 第6章 理事会 | |
| (構成) | |
| 第30条 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
| (権限) | |
| 第31条 |
理事会は、次の職務を行う。
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| (招集) | |
| 第32条 |
理事会は、理事長が招集する。
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| (議長) | |
| 第33条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
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| (決議) | |
| 第34条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
| (決議の省略) | |
| 第35条 | 前条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
| (報告の省略) | |
| 第36条 |
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
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| (議事録) | |
| 第37条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
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| 第7章 顧 問 | |
| (顧問) | |
| 第38条 |
この法人に、任意の機関として若干名の顧問を置くことができる。
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| (顧問に対する報酬等) | |
| 第39条 |
顧問は、無報酬とする。
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| 第8章 賛助会員 | |
| (賛助会員) | |
| 第40条 |
この法人の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人又は団体を、この法人の賛助会員とすることができる。
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| 第9章 選考委員会及び委員 | |
| (選考委員会及び委員) | |
| 第41条 |
この法人に、第4条第3号に掲げる事業の助成の対象となるものを選考するため、選考委員会を置く。
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| 第10章 定款の変更及び解散 | |
| (定款の変更) | |
| 第42条 |
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
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| (解散) | |
| 第43条 | この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 |
| (公益認定の取消し等に伴う贈与) | |
| 第44条 | この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときは除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
| (残余財産の帰属) | |
| 第45条 | この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
| 第11章 事務局 | |
| (事務局) | |
| 第46条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
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| 第12章 公告の方法 | |
| (公告の方法) | |
| 第47条 | この法人の公告は、電子公告により行う。 |
| (実施細則) | |
| 第48条 | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
平成23年11月1日施行