寄附行為
1章 総則

(名称)
1条
この法人は、財団法人日本室内楽振興財団という。

(事務所)
2条
この法人は、事務所を大阪市中央区城見2丁目2番33号に置く。

(支部)
3条
この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

(目的)
4条
この法人は、室内楽に関する国際的なコンクールを開催するとともに室内楽の演奏活動に対する助成等を行うことにより室内楽の水準の向上を図り、もって我が国の芸術文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
5条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1)国際的な室内楽のコンクールの開催
2)室内楽の演奏会の開催
3)室内楽団の演奏活動に対する助成
4)室内楽に関する調査研究
5)室内楽に関する広報誌等の発行
6)その他目的を達成するために必要な事業

2章 資産及び会計
(資産の構成)
6条
この法人の資産は、次のとおりとする。

1)設立当初の財産目録に記載された財産
2)資産から生ずる収入
3)事業に伴う収入
4)寄附金品
5)賛助会費
6)その他の収入
(資産の種別)

7条
この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

8条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に決める。

2.基本財産のうち現金は金融機関への定期預金等、安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
9条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときに限り、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
10条
この法人の経費は運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

11条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
12条
この法人の事業計画及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減事由書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後3カ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2.この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

13条
この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担及び権利の放棄)
14条
第9条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定める場合を除き、この法人が新たな義務の負担、又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
15条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3章 役員

(種類及び定数)

16条
この法人には、次の役員を置く。

1)理事20名以上30名以内(うち、会長1名、理事長1名及び常務理事1名)
2)監事2名

(役員の選任)

17条
理事及び監事は、評議員会において選任する。

2.理事は互選により会長、理事長及び常務理事を選任する。
3.理事のうちいずれか1名と親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4.理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねる事ができない。
5.監事には、この法人の理事及び職員が含まれてはならない。
6.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届けなければならない。
7.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

(理事の職務)

18条
会長は、この法人の業務を総覧し、この法人を代表する。

2理事長は、会長を補佐しこの法人の業務を総括し、この法人を代表する。
3.会長に事故があるとき又は欠けたときは、理事長がその職務を代理し、またはその職務を行う。
4常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。理事長に事故あるとき又は欠けたときは常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
5理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

(監事の職務)

19条
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。

1)財産及び会計を監査すること。
2)理事の業務執行の状況を監査すること。
3)財産、会計又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。

(役員の任期)

20条
この法人の役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(役員の解任)

21条
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数各々の3分の2以上の議決により、理事長はこれを解任することができる。この場合理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
2)職務上の業務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)

22条
役員は、有給とすることが出来る。

2.前項の報酬は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

4章 理事会

(構成)

23条
理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
24条
理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項について議決し、執行する。
(種類及び開催)

25条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2.通常理事会は、年2回開催する。
3.臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
1)会長又は理事長が必要と認めたとき。
2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した文書をもって招集の請求があったとき。
3)第19条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

26条 理事会は、第19条第4号の規定により、監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、請求の日から14日以内に、臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、審議事項を記載した文書をもって、少なくとも会議の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
27条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数等)

28条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を議決することが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。

2..理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)

29条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

1)日時及び場所
2)理事の現在員数
3)理事会に出席した理事の氏名(書面表決者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
4)審議事項及び議決事項
5)議事の経過の概要及びその結果
6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。

5章 評議員、評議員会、顧問等

(評議員)

30条
この法人に、評議員30名以上50名以内を置く。

2.評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3.評議員のいずれか1名と親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4.評議員には、第20条(任期)、第21条(解任)の規定を準用する。これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)

31条
評議員会は、評議員をもって構成する。

2.評議員会は第19条第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
3.次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
一、事業計画及び収支予算についての事項
二、事業報告及び収支決算についての事項
三、基本財産についての事項
四、長期借入金についての事項
五、第一号、第三号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
六、その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
4.評議員会の議長は、評議員会において、互選する。
5.評議員会には第28条(定足数)及び第29条(議事録)の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6.前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧問)

32条
この法人には、顧問若干名を置くことができる。

2.顧問は、理事会の承認を得て理事長がこれを委嘱する。
3.顧問は、この法人の重要事項、その他について、理事長の諮問に応ずる。
4.顧問には、第20条(任期)第1項、第21条(解任)の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。

6章 賛助会員
(賛助会員)

33条
この法人の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人又は団体を、この法人の賛助会員とすることができる。
2.賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 選考委員会及び委員
(選考委員会及び委員)

第34条
この法人に第5条に掲げる事業の助成の対象となるものを選考するため、選考委員会を置く。

1)選考委員会は、各音楽分野から5名以上10名以内の委員をもって組織する。
2)前項の委員は、学識経験者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3)選考委員には第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」となるのは「選考委員」と読み替えるものとする。
2.前項に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し、必要な事項は、理事会で別に定める。

8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)

35条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

36条
この法人の解散は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
37条
この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
9章 事務局
(職員)

38条
この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。

2.事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
3.職員は、有給とする。

(備付け書類及び帳簿)

39条
この法人の事務所に、常に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

1)寄附行為
2)役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
3)財産目録
4)資産台帳及び負債台帳
5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
6)理事会及び評議員会の議事に関する書類
7)処務日誌
8)官公署往復書簡
9)その他必要な書類及び帳簿
2.前項の書類及び帳簿は、永久保存としなければならない。ただし、前項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

(細則)
40条この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。